政府「パチンコは賭博罪に該当しない」
先日、民進党の真山勇一参議院議員より
「ギャンブル等の依存症対策法案を審議するけど、そもそもパチンコってギャンブルなの?何で賭博罪で取り締まらないの?」
という質問が出ていたのですが、政府側が下記のように回答したそうです。
質問主意書の中で真山議員は「三店方式」の確立したぱちんこが刑法上の賭博にあたると認識するかどうかを質問。賭博にあたらないと認識する場合はその理由は何かを尋ねるとともに、現在政府が検討を進めているギャンブル等依存症対策の「ギャンブル等」の定義について回答を求めていた。
これに対し政府は刑法第185条で定める「賭博」とは、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことと解されると回答。依存症対策の対象となる「ギャンブル等」の定義については、広く公営競技、ぱちんこ等の射幸行為であって、これにのめり込んでしまい、生活に支障が生じ、治療を必要とする状態の者を生じさせているものと答えている。
また「三店方式」の確立したぱちんこが刑法上の賭博にあたると認識するかどうかでは、「三店方式」が確立したぱちんこの意味するところが必ずしも明らかではないが、パチンコ営業については風営法に基づく必要な規制が行われており、規制の範囲内であれば刑法185条の「賭博」に該当しないと答えている。
まあ、苦しい言い訳ですよね・・・。
三店方式を認識してしまうと常習賭博が成立し、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときなら処罰に値しない」=「風営法の範囲内の遊技ならセーフ」という建前が吹っ飛んでしまいますので。
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