時代に適した広告宣伝、警察庁と7項目について意見交換

全日遊連の合田康広副理事長は7月20日の記者会見で、時代に適した広告宣伝等に関するワーキングチーム(WT)の活動状況を報告。その中で、ホール4団体の広告宣伝WTの取り組みとして現在、警察庁に対し、7項目の広告について具体例を提出していることを明らかにした。

提示している7項目は以下の通り。
①遊技機性能に関する広告
②ホール設置後の遊技機の広告
③営業時間に関する広告
④国民的行事・地域の催事・創業月・周年に関する広告
⑤駐車場での催事・地域貢献活動の開催に関する広告
⑥新台入替の広告
⑦ホール設置前の遊技機の広告

合田副理事長は、「広告のサンプルを作って、使用可能と思われるもの、使用不可と思われるものを警察庁に提出し、意見交換を行っている。これに関しては各団体でそれぞれ意見もあり、まだ具体的に何かが決まったとか、警察庁の反応を含めてお答えできる内容は一切ない。我々としてはあくまでも遊技人口の増加に資する広告宣伝になるように今後も協議を進めている」と述べた。
https://web-greenbelt.jp/post-62346/


時代に即したって言っても、広告宣伝に関連する法律である「景品表示法に抵触しそうなのはダメ」と昔から警察の主張は一貫しているわけです。

でも、それを判断するのは警察ではなく、消費者庁だからある程度見逃して貰っているのが現状で、時代に即した意見交換とか的外れもいいところだと思います。